解雇とは
解雇は会社を経営している方、雇用されている方、どちらにも関係のあるものです。
解雇をする側、される側、どちらも解雇について知っておくと良いでしょう。
解雇と言っても大きく分けると3種類です。
●普通解雇
●懲戒解雇
●整理解雇
の3つです。
普通解雇は、具体的には労働能力面に問題がある場合や、健康状態に問題がある場合、協調性が著しく欠けている場合、勤務態度が悪いなどが挙げられます。
雇い主は、もし期間の定めのない契約だったときは、いつでも解雇することができます。しかし、法律上禁止されていることや正当な理由がない場合は認められません。
ですから、就業規則に退職や解雇についてあらかじめ定めておくといよいでしょう。
懲戒解雇は労働者が、就業規則に定められた懲戒事項に該当する債務不履行に対して行う解雇です。
通常は退職金が支給されません。
解雇の中でも最も重い処分dす。
継続して雇用しても企業秩序の正常化が期待できない場合は解雇することができます。
整理解雇は企業が経営上の問題で余剰の労働者を解雇することです。
解雇することによって雇用調整を行うのが目的です。
整理解雇は、普通解雇、懲戒解雇とは違って、ほとんどが会社側の問題です。
そのため、整理解雇の場合は様々な要件を満たしていないと解雇することが認められていません。
人員削減の必要性があるかどうか、解雇回避に向けた努力をしているかどうか、被解雇者選定の合理性が適切かどうか、手続は誠意を持ってしているかどうかがポイントです。